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コラム

2022.09.03

寺尾会計の税務的な毎日

予納制度を利用した納税

令和5年10月からインボイス制度が導入されるに伴って
新たに消費税の課税事業者となる方や、納付する消費税が増える事業者さんがみえることと思います。

消費税は国税の中でもっとも滞納が多い税目です。
消費税の課税事業者であれば 赤字でも納税する必要があること、
税率の引上げに伴い 納める税額も多額になったことから、
あらかじめ資金繰りに予定しておかないと滞納となりやすいと言えます。

消費税に限らず、多額の納税資金を準備することが負担となる場合もあります。

毎月納税したい、利益が多い月に納付しておきたい、
それを可能にする国税の予納制度をご存知でしょうか。

国政の予納制度は、元々、調査等により近日中に追加納付すべき税額が見込まれる場合に
その見込税額をあらかじめ納付することができるという制度でした。

平成31年1月から上記の場合に加えて、
期限内申告書においても、確定申告により納付することが見込まれる金額について、あらかじめ予納することが可能となりました。

また、ダイレクト納付を利用している方であれば、
e-taxソフトのダイレクト納付画面より、簡単に納付の指定をすることができます。
任意で複数の納付日や納付金額を登録することが可能です。

資金繰りが苦手な方は、計画的な納税による滞納防止に使われてはいかがでしょうか。

国税庁 18国税滞納
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/chousyu2020/pdf/17-19_tainokanpu.pdf

国税庁 予納制度を利用した納税のご案内
https://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/topics/annai/yonouseido.htm

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