愛知県名古屋市緑区|税理士・会計事務所
愛知県名古屋市緑区の税理士|税理士法人寺尾会計事務所

全メニュー

コラム

2022.05.13

寺尾会計の税務的な毎日

雑所得に係る領収書等の保存義務化

副業やシェアリングエコノミー、民泊やギグワークといった新分野が発展し
雑所得の対象となる小規模で反復継続的な経済活動が増加してきています。

これらの所得がある方で、前々年の収入金額が300万円を超える雑所得を生ずる業務を行う者については領収書等を5年間保存することが本年分より義務付けられました。

具体的に考えますと、令和2年分の業務に係る収入金額が300万円超の場合、
令和4年分の業務に係る領収書等を5年後の確定申告期限である令和10年3月15日まで
保管するということになります。

300万円超の判定は、収入金額(売上)で行います。
所得金額(収入-経費)ではないので注意してください。


確定申告書を毎年ご自身で作成されている方はお気付きになったかもしれませんが
令和2年分の確定申告から雑所得の区分が「公的年金等」「業務」「その他」の
3つに分かれています。

公的年金等は、源泉徴収票が交付されるので判断がつきやすいかと思います。
その他の雑所得として区分されるのは個人年金や暗号資産取引などです。
そして、“副業、兼業収入”となる所得は、基本的に「業務」に区分されます。

“副業、兼業収入”については、雑所得の中の区分が何かという問題のほかにも
事業所得に分類されるのか、雑所得に分類されるのかという問題点もあります。

「雑所得を生ずべき業務」の範囲が法令等において明確になっているとは言い切れません。
事業規模や活動内容などから総合的に判断することになります。

参考HP:国税庁 雑所得(所得の計算方法 注2)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm?msclkid=7bc79dc0d04f11ec999b987811082a99

国税庁 所得税法における「業務」の範囲について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/102/01/index.htm?msclkid=762a3d95d04e11ec90a5cc136f41690b

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

TEL.052-622-2279