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コラム

2022.02.13

寺尾会計の税務的な毎日

確定申告が必要な人とは?

今年も確定申告の時期がやってまいりました。

当事務所に申告のご依頼をくださる方は
早めに資料をお持ちくださるので、とてもありがたく思っています。

さて、年間の所得が給与所得のみの方は、基本的に確定申告をされる必要はありません。
年末調整をもって、年税額が徴収・納付されているからです。

しかし、次の方は、給与所得者であっても確定申告をする必要があります。

① 給与所得および退職所得以外の所得が20万円を超える方
② 給与所得が2,000万円を超える方
③ 同族会社の役員などで、その会社から賃貸料などを受けとっている方

給与所得者で確定申告をすると、税金が還付される方は次の方です。

④ 医療費控除を受ける方
⑤ ワンストップ納税を利用せずに、寄付金控除を受ける方
⑥ 雑損控除を受ける方
⑦ 年末調整で控除しなかった生命保険料や地震保険料などの所得控除を追加して受ける方
⑧ 退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出せずに退職所得を受けとった方

以上は、国税庁HPのタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」に
記載されています。

これ以外に次の方も還付のための確定申告をすることができます。

⑨ 給与所得と年金所得の両方があり、還付を受ける方
  (所得金額調整控除を受ける方)
⑩ 住宅ローン控除を初めて受ける方

今年の所得税申告の期限は令和4年3月15日(火)です。

新型コロナウィルスの影響により申告が困難な方は
4月15日まで簡易な方法で申告納付を延長することもできますが
まずは早めに申告の準備をしていきましょう。

参考HP:国税庁 給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

国税庁 年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2676.htm

国税庁 住宅ローン控除を受ける方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-jyutakukoujo.htm

国税庁 所得税等の確定申告について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

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