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コラム

2021.06.23

寺尾会計の税務的な毎日

ふるさと納税が全額控除されない?

6月に入り、住民税(市県民税)の納税通知書が届いています。

ふるさと納税をされている方は、「寄付金額が全額控除されているかな?」と
税額控除額の欄を確認されたのではないでしょうか。

ふるさと納税は、
納税者の居住する自治体へ納税する翌年度の住民税を
当年度に他の自治体への納税する、
言い換えれば、翌年度の住民税を前納するという制度です。

ふるさと納税をされた場合、寄付金額から2,000円を控除した残額について
所得税及び住民税から控除されます。

ただし、一定の控除上限額があります。
控除上限額を超えた寄付金額については、税金の前納にはならず
いわば「税金の追加納付」の状態となります。

この控除上限額があるために、この時期によくいただく質問の一つが
住民税の税額控除が実際の寄付金額より少ないんだけど、
 上限額を超えて寄付をしちゃったのかな
」です。

たとえば、40,000円寄付されて、
住民税で25,198円が税額控除金額として記載されている場合

寄付金額  40,000円
控除額    2,000円
税額控除額 25,198円

差額    12,802円

じつは、この差額は所得税申告において減税されています

所得税の確定申告を行っている方については、
所得税と住民税を合わせて寄付金額が全額控除されているというわけです。

なお、ワンストップ特例は、寄付金の全額を住民税から控除するための制度です。

平成20年から始まったふるさと納税制度の利用者は3万人でした。
それから約10年たち、現在の利用者は400万人と毎年利用者を伸ばしています。

ちなみに、名古屋市は全国で2番目に多くの住民がふるさと納税を利用している市町村です。
金銭感覚が堅実な名古屋人の市民性がここにも垣間見えるようですね。

総務省 ふるさと納税に関する現況調査結果
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/report20200804.pdf

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