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コラム

2020.12.13

寺尾会計の税務的な毎日

新型コロナで中止したイベントのチケットを払戻さない選択をした場合

新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止等したイベントについて
チケットの払戻しを受けないことを選択された個人の方は、
令和2年分の所得税の寄付金控除(所得控除又は税額控除)が受けられます。

これは文部科学省からの指定を受けた文化芸術・スポーツに関するイベントで
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催される予定であったものが
中止等された場合に適用があります。

税額控除の適用を受ける場合、チケット代(最大20万円)の約40%の所得税が控除されます。
(所得税額の25%が上限)
さらに、条例でも指定されれば、個人住民税にも寄付金控除が受けられます。

学生や専業主婦などが購入したチケットについては、
同一生計の個人(実際にチケット代を負担した者)の所得税額から控除されます。

この規定の適用を受ける方は、主催者から送られる証明書を添付して、
確定申告書を提出することが必要です。

なお、法人がチケットの払戻しを請求しなかった場合において、
その主催者が法人の取引先であり、主催者の復興を支援することを目的とするときは
全額損金として取り扱うことができます。

参考HP

国税庁 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/06.htm#q6-5

文化庁 スポーツ庁 チラシ
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200409-mxt_sports1-000006401_1.pdf

文化庁 よくあるご質問
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/20200430_01.pdf

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