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コラム

2020.11.03

寺尾会計の税務的な毎日

「Go To トラベル」の会計処理

旅行代金等の一部が国から補助される「GoToトラベル」

会社の出張に行く際に、従業員がこの制度を利用した場合には、
どのような経理処理を行うこととなるでしょうか。

例えば、GoToトラベル対象の旅行商品券33,000円を購入するとします。
この場合、従業員は旅行会社へ旅行代金の65%(21,450円)を支払うことになります。

会社が行う仕訳の借方は【 旅費交通費33,000円(税込)】です。
従業員が実際に支払った代金とは関係ありません。

一方、会社が行う仕訳の貸方は、会社が従業員にいくら返金するかにより異なります。


状況① 会社が従業員に33,000円を支給する場合
    貸方【 現金 33,000円 】

状況② 会社が従業員に21,450円を支給する場合
    貸方【 現金 21,450円、雑収入 11,550円(不課税)】

状況①の仕訳【 旅費交通費 33,000円/現金 33,000円 】

状況②の仕訳【 旅費交通費 33,000円/現金 21,450円・雑収入 11,550円 】

そもそも、会社が本来負担すべき旅費交通費は33,000円である。

偶然にもGoToトラベルの対象期間中に出張することとなった従業員が
その制度を利用したとしても、それは個人が受けるべき特典である。


その影響により、会社が支払わなくてよい金額が生じたとすれば、それは雑収入である。

そのように考えると、経理処理にも納得がいくのではないでしょうか。

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