愛知県名古屋市緑区|税理士・会計事務所
愛知県名古屋市緑区の税理士|税理士法人寺尾会計事務所

全メニュー

コラム

2020.05.01

社長応援日記

持続化給付金の申請が始まりました

本日(5月1日)から「持続化給付金」の申請受付が開始しました。


持続化給付金は、
個人事業者(100万円まで)及び中堅・中小法人(200万円まで)に対して、
減少売上高相当額が給付される制度です。

給付なので、返還する必要はありません。


給付要件は次の3つです。

①ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
  
②昨年以前から事業をしており、今後も事業継続する意思があること

③法人の場合には一定の規模以下であること
  法人には、医療法人、農業法人、NPO法人といった会社以外の法人も含まれます。
  一方、宗教法人などの宗教上の組織もしくは団体には交付されません。


この給付金は令和3年1月15日まで申請可能です。
また、予算がなくなり次第打ち切りされる予定もありません。

ですから、
コロナウィルスの影響が後々売上に響いてくる業種の方にも
申請の機会があります。


申請は、原則的に、持続化給付金の申請用HPから行います。
基本事項を入力し、証拠書類を添付すると申請は完了します。


この申請はとてもシンプルですので、事業者様ご本人様で完了できます。

売上が減少したと感じられる方は、ぜひ一度参考HPをご確認ください。

参考HP:中小企業庁 持続化給付金
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

なお、給付金を受け取られた方の仕訳は次の通りです。
現金預金 ××× / 雑収入 ×××

ちなみに、この雑収入は消費税の課税対象ではありません。ご注意下さい。

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

TEL.052-622-2279