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コラム

2019.11.23

寺尾会計の税務的な毎日

会社が負担するお弁当代の起票と消費税区分

消費税の軽減税率制度が始まって2か月が経とうとしています。
帳簿の記帳でお困りごとはありませんか?

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帳簿を見ていて1点気が付いたことをお伝えします。

会社が希望者を募って弁当を注文し、福利厚生の一環として
一部会社補助のうえ、給与より弁当代を差し引く取引が
多くの会社で行われています。

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寺尾会計では基本的に次のように起票しています。

例:弁当代1食500円、従業員負担350円、会社負担150円で
月に20日間分の弁当を食べた場合
(従業員負担額:350円×20日=7,000円)

<弁当屋さんへ弁当代を支払った時>
(借)福利厚生費 10,000 /(貸)現預金 10,000


<給与を支払った時>
(借)給 与 200,000 /(貸)預貯金 193,000
(貸)雑 収 入 7,000

この場合の消費税区分
福利厚生費が「課税仕入(軽減)8%」なので、
雑収入も「課税売上(軽減)8%」となります。

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従って、製造業や請負業など
食品販売と無縁の業種でも、軽減8%売上が発生する可能性があります

注意が必要です。

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以下は余談ですが、
食事負担が福利厚生費として給与課税されない範囲は、下の通りです。

① 会社の負担割合が半分以下
かつ
②会社の負担金額が月額3,500円以下

上の例において、給与課税されるかどうか、確認してみましょう。

例:弁当代1食500円、従業員負担350円、会社負担150円で
月に20日間分の弁当を食べた場合
(会社負担額:150円×20日=3,000円)

① 会社負担割合 150円/500円 ≦ 1/2
かつ
② 会社負担金額 150円 × 20日分=3,000円 ≦ 3,500円

この例では従業員さんの給与として課税される金額はありませんね。
給与課税される場合には、その分も源泉徴収を忘れないように気をつけましょう。

参考HP:国税庁 食事を支給したとき
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

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