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コラム

2019.06.23

寺尾会計の税務的な毎日

幅広い税務知識があるからこそできる経営支援

今月6日、「カレーハウスCoCo壱番屋」創業者の資産管理会社が税務調査を受け
法人税約20憶円の申告漏れを指摘されていた旨の報道がありました。
その有名な企業の創業者であったこと、申告漏れの金額が大きかったこと、
高価なバイオリン「ストラディバリウス」に関する税務上の誤りであったことから
世間の注目を集めました。
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しかし、税理士の間では、もう一つの申告漏れの指摘がよく話題に上りました。
それは、同族会社への貸付金の放棄による株価の上昇分に対する、他の株主へのみなし贈与です。
株式会社への債権放棄は、法人に対する行為であるにもかかわらず
法人税だけでなく、個人に対する贈与税にも影響が出てくる行為です。
近年では税目ごとに特化する税理士が増える中、
今回ような一つの行為が税目をまたいで影響を及ぼす税務処理に気付かない場合も増えています。
税理士損害賠償請求事例にも掲載されている、特に注意すべき事例の一つです。
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知らなかった・・・。ではあとの祭りで、余分な税負担を強いられることになります。
私ども税理士事務所としては、この「債権放棄に伴うみなし贈与」に限らず、
お客様の取引や会話の中から、幅広い税務の目で適確な事前アドバイスができてこそ
社長の右腕となれるのではないかと思います。
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今月は他界した先代所長の3回忌を迎えます。
勝手ではございますが、亡き所長が眠る故郷石川県の海に参拝すべく、
6月28日(金)を職員旅行のため臨時休業させていただきます。
ご迷惑をお掛け致しますが、ご了承のほどお願いいたします。

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