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コラム

2019.06.03

寺尾会計の税務的な毎日

住宅取得等資金贈与と消費税率引き上げ

贈与税は他の税金と比べて税率の高い税目です。
一方、政策上の考慮から、非課税の特例も多い税目でもあります。
贈与税が非課税になる特例の一つが住宅取得等資金の贈与
通称「住宅資金贈与」です。
親・祖父母から、子・孫へ贈与された
住宅用の家屋の新築、取得または増改築等をするための金銭には
一定金額まで贈与税がかからないという特例です。
非課税となる一定金額は、
今年4月以降 令和2年3月までに消費税8%で建築契約を締結した場合には
700万円です。
ただし、その住宅が省エネ・耐震・バリアフリー対応住宅である場合には
非課税金額は1200万円です。
そして、今年4月以降令和2年3月までに消費税10%で建築契約を締結した場合には
非課税金額は2500万円です。
さらに、その住宅が省エネ・耐震・バリアフリー対応住宅である場合には
非課税金額は3000万円になります。
今年10月からの消費税引き上げを見込んで3000万円の住宅資金を贈与した。
しかし、引き上げが延期されて、1200万円の非課税しか受けられなかった!
ということがないように、
消費税の引き上げが確定するまでの住宅建築と住宅資金贈与については
例年以上に配慮が必要です。

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