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コラム

2019.03.01

寺尾会計の税務的な毎日

平成30年分確定申告の変更点

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こんにちは、確定申告 真最中の寺尾会計です。
申告書を提出した方もいらっしゃることかと思います。
毎年改正のある税制ですが、
今回の申告では、配偶者控除・配偶者特別控除の規定が変更されています。
申告する方の合計所得金額が1,000万円を超える場合には
配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができません
また、申告する方の合計所得金額が900万円から1,000万円の場合には
配偶者控除・配偶者特別控除の金額が少なくなります
一方、配偶者特別控除を受けられる方については、
対象となる配偶者の合計所得金額が123万円へと対象が広がっています。
ご自身で申告書を作成される方は、確定申告の手引きをよく見て作成ください。
また、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用されると
丁寧な説明や自動計算が整っており、大変便利です。
参照HP:国税庁 配偶者控除及び配偶者特別控除が変わります!
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/kakutei_shinkoku/pdf/300507_04.pdf

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