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コラム

2019.02.13

寺尾会計の税務的な毎日

消費税増税への理解と対応③:インボイス制度

こんにちは、寺尾会計です。
何度でもお伝えしておりますが、
消費税の引き上げは平成31年(新元号元年)10月1日です。
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今回は軽減税率に伴い導入されるインボイス制度のお話です。
「インボイス制度」と聞くと意味がわからないので、不安に感じられるかもしれません。
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも言います。
これまでが「請求書等保存方式」ですから、
これまでの請求書に少し記載内容を加えるだけで対応ができることがわかります。
(具体的な内容と請求書の書式は参考HP あんしんガイドがわかりやすいです。)
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インボイス制度で必要となる登録番号は課税事業者のみが交付を受けることができます。
申請書の提出は平成33年10月1日からとなる予定です。
「今年の10月から引き上げされるのに、
インボイスに必要な登録番号の登録開始は2年後?」と思われた方はするどいです。
実は、インボイス制度が開始されるのは平成35年10月1日と、4年後からなのです。
それまでは「区分記載請求書等保存方式」で軽減税率に対応していくことになります。
平成35年年10月1日からはこのインボイスがないと、仕入税額控除ができなくなります
インボイスを使った仕入れ税額控除については
次回ご説明します。
参考HP: 消費税改正 あんしんガイド
https://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/shouhizei/invoice/index.html

国税庁 適格請求書保存等方式が導入されます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

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