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コラム

2018.09.23

家督相続 〜円満な相続のために〜

特定生産緑地制度の概要

9月に天白区役所にて
名古屋市 特定生産緑地制度に関する説明会へ参加しました。
2022年に生産緑地制度開始30年が経過します。
生産緑地は、
30年間は宅地化できないという規制がある一方で、
固定資産税や相続税で優遇されています。
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指定を受けてから30年経過後(以下「2022年」といいます)は
生産緑地はどうなるのでしょうか。
・いつでも宅地転用したり、土地売却したりできるようになります。
(農業委員会へ買取申出の届出が必要です)
固定資産税については5年をかけて一般農地の税額に増加していきます。
相続税については新たに農地の納税猶予を受けることができなくなります。
(2022年までに受けている納税猶予は継続し、取得者が亡くなると免除)
生産緑地という名を冠した一般農地になる
という考え方が腑に落ちやすいでしょうか。
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一方、2022年から「特定生産緑地制度」が創設されます。
これは、指定後30年経過した生産緑地について
「今まで通りの優遇・規制を続ける」という制度です。
ですから、特定生産緑地制度の指定を受けると
これまで通り、固定資産税や相続税の優遇を受けることができるとともに、
耕作義務も継続します。
この特定生産緑地制度の指定を受けるためには
2021年〜2022年3月頃までに農業委員会への申込が必須となります。
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この特定生産緑地制度は
10年ごとに特定生産緑地指定を更新することになります。
例えば2022年に特定生産緑地指定を受けた場合、
2032年に再度受けるかどうか検討することができます。
ですが、2022年に特定生産緑地指定を受けなかった場合には、
2032年に再度受け直すことはできないことに留意が必要です。
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緑区にも生産緑地をお持ちの農家さんは多いですので、
相続に際して相続人さんの現況にあった
生産緑地の継続・解除、納税猶予の適用を検討する機会がたくさんあります。
情報をより早く手に入れることで皆様の不安や疑問に的確に対応していきます。
なお、当日の資料は2018年9月末以降、名古屋市のHPにて公開予定です。

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