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コラム

2018.05.23

寺尾会計の税務的な毎日

生命保険金から贈与税が生じるとき。 ~支払調書の提出の厳格化~

今年1月から、生命保険契約の支払調書の提出が厳格化されています。

従来は、保険会社から税務署へ保険金支払時のみ提出されていた
生命保険契約の支払調書

見直し後は、
契約者の名義変更する時にも調書提出が義務付けられました。

保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合には、
贈与税・相続税の対象となります。
 例①
保険料負担者:母
保険金受取人:子
⇒ 母 → 子 への保険金贈与

保険料の負担者は原則として、保険契約の契約者です。
 例②
保険料負担者 = 保険契約者:父

ですから、保険契約の契約者が変わる(名義変更)際には
保険料負担者の変更があったことになります。

 例②
保険料負担者 = 保険契約者:父 → 子
保険金受取人:父 → 子
=保険金受取時=
保険金受取人:子
⇒ 父 が負担した保険料分の保険金は 子 への贈与



そこで、この見直しがされたことにより、
贈与税・相続税の対象となる保険金受取を税務署がはっきりと認識できることとなります。

保険契約は長くなると保険料支払いが30年に及ぶこともあります。
すると、十数年前に名義変更したことを
うっかり忘れて税務申告してしまう
ことも見受けられます。

しかし、
今後はこの「うっかりミス」により注意を払う必要がありそうです。

また、
少し前に「名義変更プラン」を勧めていた保険販売店もあります。

「名義変更プラン」とは、
法人契約を個人へ名義変更することにより、
将来の解約返戻金を個人へ移転しつつ、保険料を法人の損金としようとするものです。

この「プラン」を組んだとしても、
名義変更に関する経済的合理性を立証できなければ、
税務署に租税回避行為とみなされる可能性があることを十分認識いただきたいものです。

参考HP:国税局 生命保険金・共済金受取人別支払調書(備考 七)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/23100061-3.pdf

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