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コラム

2018.04.03

寺尾会計の税務的な毎日

新しい事業承継税制は検討 必須!

3月28日に
平成30年度税制改正が国会を通過し成立しました。


平成32年分(2020年分)から適用される
給与所得・公的年金控除・基礎控除の 控除額変更


平成30年4月から適用される
所得拡大促進税制の改組 など、
今年度も多くの改正がなされました。

 


そんな今年度の改正の中でも、
平成30年1月~平成39年(2027年)12月31日に適用される
事業承継税税制の特例」の創設は、
黒字化してきた中小企業の経営者の株式を後継者へ移転するために利用価値の高い改正です。

 


・経営者の持つ全株式に対する全額が納税猶予対象に
・経営者及びその配偶者からの株式の相続・贈与など
 複数の株主から事業承継税制の適用を受けられるように
・承継後5年間の平均雇用を維持できなくても即納税猶予が打切りされないように
・特例後継者が推定相続人以外の者(従業員や孫)でも
 相続時精算課税制度(税金の繰延)の適用を受けられるように

 


一方で、
・資産承継面だけでない会社の長期的な展望を要する
・令和5年(2023年)までに特例承継計画を提出しなければならない
その他、利用前に準備をする必要があるため
寺尾会計でも検討を始めている会社もあります。

 


既存の制度のみでなく、新しい制度も活用して、
持続的な経営をしてまいりましょう。

 


参考HP:
財務省 所得税法等の一部を改正する法律案について
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/196diet/st300202g.htm

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