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コラム

2018.02.23

寺尾会計の税務的な毎日

103万円の壁が壊れた後には、一部に130万円の壁。

今年の所得分(平成30年分)から、
配偶者特別控除の非課税枠が増加します。
既に夫婦とも150万円以上給料収入のある方については
これまでと変わりがありません。
また、どちらかの所得が1,000万円を超えると
配偶者の所得が150万円未満でも
配偶者控除・配偶者特別控除が全く受けられなくなります。
そして、
どちらかが収入額を制御してパートに出ているといった
場合には、どれだけ働くのが有利かを
再度把握し直す必要があります。
有利・不利の判断基準は以下の通りです。
(夫が主に給料を得る、妻が制限して働くものとします。)
①夫が勤務先で社会保険に加入していない場合
(自営業を含む)
 
 基本的には妻の給料が増えれば増えるほど、
 手取り額合計は増加します。
 したがって、妻の給料を無理に抑える必要はありません。
②夫が勤務先で社会保険に加入している場合
 妻の給料が130万円から150万円程度までの間、
 給料が130万円未満の方が手取額が多くなるという
 逆転現象が発生します。
 給料を130万円までに抑えるか、
 150万円以上で働くと有利になります。
配偶者控除.pdf
これまでは「103万の壁」と言われていましたが、
社会保険加入者にとっては
これからは「130万の壁」になったということですね。
社会保険料もゆっくりと負担額が増える形にしない限り
労働時間制限の問題は解決しなさそうです。

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