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コラム

2017.10.03

業務効率を上げる! 年末調整編

年末調整への第一ステップ。 用意はよろしいでしょうか

10月に入り、そろそろ年末調整の準備が始まります。
顧問先の皆様には10月下旬にお知らせをお送りする予定です。
29年分の扶養控除等申告書の記載事項に変更がないか
の確認と、
29年分の保険料控除申告書の記載及び
30年分の扶養控除等申告書の記載
10月中に、従業員さんへ依頼してください。
来年から、配偶者控除が大きく改正になるため、
30年分の扶養控除等申告書に記載する配偶者の要件が
変更
されていますのでご注意ください。
給与所得者の来年度所得(見込)が900万円以下 かつ
配偶者の来年度所得(見込)が85万円以下 の場合にのみ
扶養控除等申告書に「控除対象配偶者」を記載します。
記載例も参考に、正しい記載と期限内の提出を依頼しましょう。
参考HP:国税庁 平成29年分 保険料控除申告書(記載例)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h29_05.pdf
国税庁HP 平成30年分 扶養控除等申告書(記載例 )
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h30_01.pdf

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