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コラム

2016.10.23

業務効率を上げる! 年末調整編

年末調整とマイナンバー<中小企業の特例>

今年もそろそろ年末調整の準備が始まる時期になりました。
顧問先の皆さまには、
まもなく年末調整のお知らせをお送りします。
今年の年末調整で、もっとも注目の集まる変更は
なんといってもマイナンバーの記載ではないでしょうか。
従業員100名以下の中小企業におけるマイナンバーの取扱いを
おさらいしてみます。
マイナンバー取扱いを標準化し、周知する
既存の業務マニュアルや業務フロー図へ
マイナンバーの取得・保存・廃棄方法などを組み込み、
マイナンバーを取扱う担当者に周知しましょう。
マイナンバー取扱担当者を決める
取扱担当者以外はマイナンバーが見られないようにします。
複数名が取扱う場合は、責任者も決めましょう。
マイナンバーを取扱うPC
背後からのぞき見されないように座席に配置する
従業員のマイナンバーを取得する際、
長年勤務しているなどで、本人であることが明らかである場合には
本人確認書類の提示は受けなくてかまいません。
また、マイナンバーの提示を何度か依頼したにも関わらず
本人が提出を拒否する場合には、経過等を記録、保存した上で
マイナンバー不記載で申告します。
なお、平成27年中にマイナンバーの記載のない
扶養控除等申告書を受領していた場合

平成28年以降、従業員に従業員等のマイナンバーを
補完記入してもらう必要はありません。
制度が始まったばかりであり、どこまで厳格に処理するか
悩ましいところもありますが、
最低限の安全管理をした上で年末調整に向かいましょう。
参考HP:国税庁 源泉所得税関係に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen.htm
国税庁 平成28年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2016.pdf

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