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コラム

2015.08.23

社長応援日記

株式会社が株式会社になれるとき。=経営者保証のガイドライン=

昨年(平成26年)2月1日から適用を開始している
経営者保証に関するガイドライン』。
(1)所有と経営の分離が明確である場合
   → 経営者の個人保証を求めない
(2)早期に事業再生や廃業を決断した場合 
   → 一定の生活費等を残すこと、
     自宅に住み続けられることなどを検討する
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額
   → 原則として免除
などが定められています。
経営者保証が付されていると
本来、事業がうまくいかなくても出資金を失うのみ(有限責任)であるはずの株式会社が、無限責任の会社と同様になってしまいます。
これでは、設備投資などへの借入れをためらってしまいます。
このガイドラインには、こうした経営者保証の弊害を解消し、
経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援する
目的があります。
とはいえ、
中小企業・経営者・金融機関による「自主的かつ自律的な準則」で、
平成21~25年に施行されていた『金融円滑化法』のような法律ではないので、残念ながら実効のほどは芳しくなさそうです。 
しかし、新規の借入の場合に経営者保証を要求されない、
事業再生などの場合に一定の財産を残してもらえるという
可能性が大きく広がったことには違いありません。
将来借入の可能性のある経営者さん、
すでに個人保証を付した借入がある経営者さんは、
ぜひこのガイドラインを意識して経営を行うべきといえるでしょう。
参照HP 経営者保証に関するガイドライン – 全国銀行協会
www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news251205_1.pdf

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