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コラム

2013.09.13

家督相続 〜円満な相続のために〜

非嫡出子の法定相続分に関する裁判と遺言

9月4日、
婚外子(非嫡出子)の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定は違憲であるという初判断が最高裁大法廷で示されました。
「家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、
親が結婚していないという選択の余地がない理由で
子に不利益を及ぼすことは許されない」という理由です。
あわせて、
今回の違憲判断は既に決着した同種相続事案に影響しない(遡及しない)とする異例の言及もされ、
国会はできるだけ早い民法改正を迫られることになりました。
家族関係は文章だけでは表現できないことが多くあります。
しかしながら、このようなケースであれば、
実務的には被相続人が生前に遺言等できちんとした対策を行っておくことが必要となります。
ちなみに、10月30日(水)に当寺尾会計事務所主催のセミナー
「相続対策と相続税対策」の中で、遺言について取り上げていきます。
一度参加をお勧めします。

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