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コラム

2013.03.03

家督相続 〜円満な相続のために〜

教育資金の一括贈与のいいとこ・悪いとこ

今月1日に税制改正案が閣議決定され、国会での提出を待っている状態です。
今回の税制改正案のひとつの目玉である『教育資金の一括贈与』について、ご紹介します。
◎ 制度概要
①30歳未満の子・孫(直系卑属)への教育資金ための贈与で、
②金融機関等に信託等をした場合には、
③受贈者1人につき1,500 万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円を限度とする。)まで贈与税を課さないこととする。
④2013 年 4 月 1 日から 2015 年 12 月 31 日までの拠出に限る。
◎ 事前の申告
受贈者が、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する。
◎払出時の確認
受贈者が、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出する。
◎終了時
① 受贈者が30歳に達した場合
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税する。
② 受贈者が死亡した場合
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額について、贈与税を課税しない。
(受贈者の相続財産となり、相続税の対象財産となる)
これまでも、適時支払われる教育資金については非課税でしたが、この制度を利用することで、大学入学時に4年分をまとめて贈与する、受贈者が贈与金銭を浪費する心配が少なくなるなどのメリットがありそうです。
一方で、文部省によると、幼稚園から高校まで公立の場合、塾・習い事を含む教育費総額は約500万円。すべて私立の場合は1700万円。さらに大学・専門学校へ進学するのか、資格取得に力をいれるのかなどで、もちろんこの金額は変動していきます。
30歳までに利用されなかった金銭には贈与税がかされるということで、進路の決まっていないお子さんへの高額贈与には足踏みをしてしまうところですね。
参照HP:財務省 平成25年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/250129taikou.pdf
文部科学省 平成22年度子どもの学習費調査結果について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/02/1316221.htm

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