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コラム

2012.12.11

寺尾会計の税務的な毎日

平成25年1月から源泉徴収する税額にご注意!

復興特別所得税(以下、復興税という)が
平成25年1月以降支払われる給与等から適用になります。
源泉徴収すべき復興税の額は、
源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額です。
源泉徴収すべき税額(所得税+復興税)
=支払金額等 × 合計税率(%)(※)
(※) 合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%
復興税は、所得税の源泉徴収の際に併せて
源泉徴収・納付することとされています。
また、同じく平成25年1月以降に支払われる給与等から、
年間1500万円超の給与所得者に対する給与控除限度額
245万円となります。
源泉徴収する具体的税額は、顧問税理士に確認するか、
平成 25 年分以後の源泉徴収税額表を参照しましょう。
しかし、復興税は2.1%でなく、
もう少しキリのいい数字でもいいと思うのですが、
いかがなものでしょうか?
参照HP:国税庁 復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(4頁目)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf
国税庁 平成25年分 源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm
※ 今年(平成24年)12月に行う年末調整では、
この税率表は使えません!

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