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コラム

2012.09.23

社長応援日記

中小企業金融円滑化法終了への対応

2009年12月に成立した『中小企業金融円滑化法』。
来年3月、遂に最終期限を迎えます。
実行状況(2009年12月の施行~2012年3月までの2年3ヶ月)
件数:約289万件(実行ベース)、
金額:80兆円弱
(以上、金融庁)
円滑化法を利用した企業の数:30万~40万社
日本の中小企業:420万社(経済産業省発表)
こうしてみると、日本の中小企業の約1割が円滑化法の適用を受けていることになります。
円滑化法により、この期間における企業倒産は確実に減少しました。
しかし、この3年間の間に抜本的改革を行えなかった企業は、
円滑化法の失効と同時に、
先送りされていた倒産・廃業に追い込まれることになります。
法律の失効に伴う倒産等については、様々な予測が出ておりますが、
件数でいえば3~4万社以上、金額でいえば5兆円以上に上るとも
いわれています。
この懸念から、国側は、
出口戦略として『政策パッケージ』を公表しました。
*金融機関に、
 経営指導などのコンサルティング機能を一層充実させる
*企業再生寄稿(ETIC)や中小企業再生支援協議会(再生協)の
 機能や専門化との連携を強化する
*その他、経営改善・事業再生支援の環境を整備し、
 経営支援の実効性を高めやすくする
では、企業側において、
この円滑化法の失効に向けて、どのような準備が必要でしょう

円滑化法の適用を受けていない企業の場合
円滑化法の失効による直接的な影響はありません。
しかし、
取引先の倒産・廃業等による間接的な影響は十分考えられます。
仮に3万件程度の倒産が3年程度の間で発生するとすれば、
通常の1.7~2倍程度の頻度です。
過剰な連鎖となれば、それ以上になる可能性もあります。
場合によっては、致命的な貸し倒れにならないとも限りませんので、
与信管理を強化しておく必要があります。
一方で、円滑化法の適用を受けている企業の場合
法律の失効後の対応は、
かなり厳しいものとなる覚悟が必要があります。
抜本的な改革により、Ⅴ字回復した企業ももちろん存在しますが、
現場の声を聴いている限り、結局先送りにしかなっていないという
企業も多いようです。
金融機関側の対応は、
良くも悪くもマニュアルに沿った形となりますので、
債務者区分を維持できる最低限の基準はクリアできるように、
積極的に計画の見直しを行う等で対応
するほかないでしょう。
金融機関とのコミュニケーションも重要な課題ではありますが、
それは(支援してもらえる)基準をクリアしている
という前提条件が必要であるということを忘れてはいけません。
心配な要素のある方は、お早めにご相談下さい。

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