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コラム

2011.09.15

寺尾会計の税務的な毎日

贈与は所得になりますか

Q.母から500万円の贈与を受けることになりました。
  今、夫の扶養に入っているのですが、
  贈与を受けたら扶養から外れてしまいますか

A.贈与税と所得税は、異なる税法を根拠に課税されます。

 課税対象も 計算の方法も 適用税率も異なります。

 扶養は所得税の計算における所得控除の一つです。

 贈与は所得ではありませんので、
 贈与されてもあなたの所得にはなりません。

 従って、
 贈与を受けても扶養から外れることはありません。

 もらう側からすれば、
 所得(給料など)も贈与も
  財産(お金など)を受けとることに違いはありません。

 しかし、所得は労務や資産譲渡の対価であり、
 贈与は無償の資産譲受である点が異なります。

 ちなみに、500万円に対する贈与税は53万円、
  所得税は49万6500円になります。

 *所得税は所得が500万円、控除は基礎控除のみで計算しています。

 汗水たらして稼いだお金には、少ない税金が課されているわけですね💡

こちらの記事もあわせてどうぞ♪


『贈与されたら、扶養から外れるの?=贈与と所得の違い=』
https://www.teraokaikei.com/2013/10/03/376387648-html/

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