愛知県名古屋市緑区|税理士・会計事務所
愛知県名古屋市緑区の税理士|税理士法人寺尾会計事務所

全メニュー

コラム

2011.03.14

寺尾会計の税務的な毎日

災害と税金

東日本大震災の被害を受けられた皆様には心よりお見舞い申し上げます。日本国民全体が同じ想いではないでしょうか。臨時復興税も検討してはと思います。但し、消費税は、今は絶対に上げるべきではありません、被災者にも税負担を強いる事になるからです。今日もお客様から、寄付をどこへしたら良いのかの問合せがありました、私共の事務所でも、これから何が出来るのかを考えていきたいと思っています。
今回は税理士として、「災害と納税の緩和策」について書いてみました。
国税では、納税者の個別事情により納付を強制することが適当でない場合に、一定の要件に基づき、徴収手続を緩和して納税者の保護を図る措置が取られています。納税者の個別事情として災害、病気、事業の失敗等があります。
⑴ 災害による期限の延長 
  災害その他やむを得ない理由により、各税法に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までに、その書類の提出や納付ができない場合には、その理由がやんだ日から2月以内に限り、これらの期限を延長することができます。(国税通則法11)
この延長をする必要が生じた場合には、その理由が都道府県の全部又は一部にわたるときには、国税庁長官が職権で地域及び期日を指定し(地域指定)、また、その理由が個別の納税者にあるときは、税務署長などが納税者ごとに期日を指定し(個別指定)、期限を延長することができる(国税通則法施行令3)。
災害による期限の延長  地域指定   国税庁長官の職権
              個別指定   納税者の申請  
⑵ 納税の猶予
納税者が、①災害により相当な損失を受けた場合、又は②災害、病気、事業廃止等、若しくは③納付すべき税額の確定が遅延した場合において、納付が困難な金額を限度として納税の猶予が認められています(国税通則法46①②③)
⑶ その他緩和制度 源泉徴収の猶予
  源泉徴収の納税義務者(会社等)が災害を受けた場合、災害時以降の支払いに係る給与等に対する源泉徴収を一定期間猶予することができます。実質的に、徴収義務者は、猶予期間中の支払いにかかる給与等に対する源泉徴収をしないことになります。

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたは
お電話よりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせ

TEL.052-622-2279