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コラム

2009.10.07

家督相続 〜円満な相続のために〜

その5「死後事務委任契約公正証書」

今回は死後事務委任契約公正証書についてご説明します。
死後事務委任契約公正証書は、身近な遺族がいない人(本人)が、本人の死後事務をある任意の人(受任者)にお願いする(委任)するために使われます。
具体的に死後事務とは
 埋葬許可申請、葬祭・納骨などの祭祀の執行
 医療費の支払
 遺品の整理
         などに関する事務処理をいいます。
この公正証書がない場合は、民生委員が当該事務を行うことが多いようです。

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