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コラム

2009.07.22

寺尾会計の税務的な毎日

事故に遭っても慌てず 税金あれこれ

昨日に引き続き、自動車事故のお話しです。

事故に遭った場合、税金にはどのように影響するのでしょうか。


業務中に事故に遭った場合は、修理代金が必要経費となります。


保険金や賠償金が出る場合は収入となりますので、
結果として差引金額が事業所得に影響します。


逆に業務上で事故を起こしてしまった場合は、

業務用車両の修理代に加えて、相手への賠償金も必要経費となります。


今回私が遭った事故のようにプライベートの場合はどうなるかというと、
結論から言えば、相手方が全て弁償し、私は何の負担も生じていませんので、
税金に対しても何の影響もありません。
(真面目な方でホント良かった  )


しかし、当て逃げされてしまった場合は違います。


被害を受けた車が通勤用自動車など「生活に必要な動産」であれば、
被害額すなわち修理代金が雑損控除として所得控除の対象となります。


この場合も事業所得と同様に保険金収入を損失から差引しますので、
実質的な負担額が雑損控除の対象となります。


「生活に必要な動産」ですから、
専ら趣味娯楽のために所有する自動車についての災害損失は雑損控除の対象となりません。


雑損控除は下限が設けられており、
年間の損失額から5万円もしくは所得の10%を控除した残額が所得控除額となります。


保険を使った場合ですと、免責額が5万円を下回ることが多いため、
結果的に雑損控除を受けられないこととなってしまいます。


雑損控除を行うには確定申告が必要です。

損失額を証明する書類が添付要件ですので、修理請求書等と被害届写を申告書と一緒に提出します。


ちなみに、身体に受けた傷害に対する保険金や賠償金、修理をせずに
保険金のみを受取った場合などは、いずれも非課税所得とされていますので、
これらに対して税金が課されることはありません。


by Mr.ちゃー

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