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コラム

2009.06.26

社長応援日記

租税特別措置法の一部改正が成立!

先週19日に「租税特別措置法の一部を改正する法律」が
国会で成立しました。
その内容は・・・
1.住宅取得資金の贈与に係る贈与税の軽減措置
  平成21年1月1日から平成22年12月31日までの
  間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母等)
  から住宅取得資金の贈与を受けた場合、下記のように
  控除額が増加します。
   暦年課税 
    基礎控除110万円+非課税枠500万円=610万円
   相続時精算課税
    特別控除3,500万円(住宅特例含む)+非課税枠500万円
    4,000万円
2.中小企業の交際費課税の軽減
   資本金1億円以下の法人が支出した交際費については、
   平成21年4月1日以後終了事業年度から下記のように
   損金算入限度額が変わります。
   交際費が700万円の場合
 (改正前)700万円≧400万円:400万円×90%=360万円
 (改正後)700万円≧600万円:600万円×90%=540万円
   交際費が200万円の場合
 
 (改正前)200万円≦400万円:200万円×90%=180万円
 (改正後)200万円≦600万円:200万円×90%=180万円
交際費が400万円以下の場合は影響なしということになります。
      
3.研究開発税制の拡充   
    税額控除の上限額が法人税額の20%から30%に拡大
     されます。
    控除限度超過額の繰越期間は1年でしたが、平成
     21・22年度発生分については、平成24年度まで控除
     可能期間が延長されます。
上記以外にも、6月決算法人から中小企業の軽減税率18%
11%に引き下げるという議案が国会で審議中です。
この法律が施行された場合の歳入減は2,350億円の見込みです。
    by 永遠の24歳

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